不妊治療費助成
市では、不妊治療費の保険適用後も、一般不妊治療費と生殖補助医療費を一括して独自に助成をしています。
また、保険診療を併用できる先進医療費や保険適用回数を超える不妊治療費についても助成をします。
対象者
次のすべての条件を満たす夫婦となります。
- 不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 妻の治療開始年齢が43歳未満の夫婦
- 市民税等を滞納していない夫婦
- 法律上婚姻している夫婦(事実婚関係になるものも対象とする)
- 夫または妻、もしくは両者の住所が牧之原市にある夫婦
助成内容
- 医療機関の窓口で一旦医療費を支払い、後日申請する償還払いとなります。
- 不妊治療費自己負担額※から高額療養費・付加給付額・他法公費負担額を除いた額の2分の1を助成します。
- ※自己負担額とは、保険適用3割負担分・保険適用の回数制限を超えた10割負担分・先進医療10割負担分 となります。
- 1年度夫婦1組あたりの助成限度額は30万円です。
- 助成年度・回数に制限はありません。
助成対象となる治療
- 一般不妊治療:タイミング法、人工授精
- 生殖補助医療:体外受精、顕微授精、男性不妊の手術
※第3者の精子・卵子等を用いた不妊治療や保険診療をしていない医療機関での治療は対象外です。
申請に必要なもの
治療終了後に、次のものを用意し、健康推進課(総合健康福祉センターさざんか2階)に申請してください。(※県の助成を受ける場合は、県の補助金交付申請を先に行ってください。)
申請書・証明書(未記入のもの)・同意書は、健康推進課窓口でのお渡し、もしくは市ホームページからダウンロードできます。
- 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(※申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は、委任状と印鑑が必要です)
- 一般不妊治療受診等証明書、または生殖補助医療受診等証明書
- 不妊治療に係る医療費の領収書原本
- 同意書
- 牧之原市に本籍がない場合、夫と妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(申請日から3ヶ月以内のもの)、外国籍の場合は、公の機関が発行した書類
- 振込先が確認できる通帳等
- 加入医療保険の資格が確認できるもの(健康保険証、資格決定通知書等)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係のときのみ)
- 高額療養費、付加給付金、他法公費負担等の給付がある場合は、それぞれの決定通知書
- 県の助成制度を利用された方は、県の決定通知書
※保険適用の生殖補助医療と併用して実施の
先進医療を受けられた場合は、不妊治療費(先進医療)助成金を県へ申請し、県から届いた助成金交付決定通知書を持参ください。
県問い合わせ先:0548-22-1151 (中部健康福祉センター 榛原分庁舎)
申請期間
不妊治療終了日の翌日から起算して1年以内
県へ助成金を申請する場合は、市への申請期限に間に合うよう、申請をお急ぎください。
お問い合わせ
健康推進課 電話:0548-23-0027