サービス・助成
ひとり親家庭等医療費助成について
本制度は、ひとり親家庭等に対して、医療を受けるために必要な費用の一部を助成するものです。支給対象となる方
同居者全員が、前年分(1月から6月の申請については前々年分)の所得税が課税されていない者であって、次のいずれかに該当する者- 20歳の誕生日の前日までの児童を扶養している母子家庭の母及び児童
- 20歳の誕生日の前日までの児童を扶養している父子家庭の父及び児童
- 父母のいない20歳の誕生日の前日までの児童
助成内容
保健医療による自己負担分※ 高額療養費や健康保険組合等の付加給付が支給される場合は、その額を除きます。
※ 18歳年度末までの児童は、こども医療費助成が優先されます。
受給者証交付申請
本制度の利用を希望される場合は、受給者証交付申請に必要な書類等を揃えて、担当課に予約をし、来庁してください。(申請に当たって必要な書類等)
必要なもの | 備考 |
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健康保険への加入情報を確認できる次のいずれかの書類
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申請者と対象児童全員分 |
預金通帳又はキャッシュカード 等 | 申請者名義の口座がわかるもの |
戸籍謄本 等 (発行から1か月以内のもの) |
児童扶養手当を申請する場合は、そちらの提出書類で確認します。 |
マイナンバーカード 又は マイナンバーが記載された住民票 等 |
同居家族全員分のマイナンバーがわかるもの |
認定
申請内容を審査し、受給資格に該当する方には、ひとり親家庭等医療費助成受給者証を交付します。認定期間は、申請日の翌日から6月30日までです。毎年6月中に、7月1日から一年間受給資格に該当するかを再度審査します。
助成金の支給
対象者が医療機関を受診するときは、その都度、健康保険証等とともに、ひとり親家庭等医療費助成受給者証を提示し、医療費を支払ってください。各医療機関から市へ当該医療費の報告があり、受診月の3か月後に、対象者の登録口座へ助成金を振り込みます。
静岡県外の医療機関を受診したときや、ひとり親家庭等医療費助成受給者証の提示を忘れてしまったときは、別途、担当課窓口で手続きが必要になります。