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サービス・助成

こども医療費助成

令和6年12月から保険証の新規発行が終了となります。12月以降にお手続きをされる場合は、以下をご覧ください。
健康保険証の資格確認方法について(PDF)

子どもの健やかな成長と家庭の経済的負担軽減のため、病気やケガなどで医療機関等に入院・通院したときの保険診療医療費を助成する制度です。

対象者

牧之原市内に住所があり、健康保険に加入している 0歳から高校生3年生までのお子さん (高校生3年生とは、18歳になった最初の3月31日までの子ども全員)

対象医療

子どもが入院、通院をしたときの医療費 ※助成の対象となる医療費は、保険診療分のみです。薬の容器代、検診代、予防接種代、入院時の個室代、食事代等は対象にはなりません。

こども医療費受給者証交付の手続き

対象
手続き先
申請書(PDF)
出生・転入の方
子ども子育て課市民課相良窓口係
交付申請書(PDF) [記入例]交付申請書(PDF)
転居・保険証変更の方
子ども子育て課市民課相良窓口係
変更届(PDF) [記入例]変更届(PDF)
受給者証の汚損・紛失の方
子ども子育て課市民課相良窓口係
再交付申請書(PDF) [記入例]再交付申請書(PDF)
※その他の手続きについては、子ども子育て課までお問合せください。

持ち物

【全員】
  • 子どもの健康保険証(保険証発行手続き中の場合は、扶養者の保険証で代用可)
(注)状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

個人負担額

入院:なし 通院:なし  

助成の受け方

現物給付 交付された「こども医療費受給者証」と「子どもの健康保険証」を医療機関窓口に提示することにより、その場で医療費助成を受けることができます。 償還払い 次の場合は、償還払い方式により助成を受けてください。医療機関窓口で医療費(自己負担額)を支払った後、当市へ償還払い(払戻し)の申請をしてください。
  • こども医療費受給者証を持参しないで受診した場合
  • こども医療費受給者証と健康保険証の両方を持参しないで受診した場合
  • 静岡県外の医療機関で受診した場合
  • 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療において徴収された一部負担金を申請する場合
  • 装具を作製した場合
【手続きの方法】 子ども子育て課(さざんか)または市民課(相良窓口係)で申請してください。後日、保護者の口座に払戻しいたします。 【申請受付期間(期限)】 受診した月の翌月以降、受診日から1年以内に申請してください。 【持ち物】  
  • 子どもの健康保険証
  • こども医療費受給者証
  • 保護者の通帳またはキャッシュカード(振込先口座が分かるもの)
  • 領収書(レシートの場合(注)は受診証明書等を添付)
  • 【公費負担医療において徴収された一部負担金を申請する場合】他の医療費助成制度の受給者証、管理票
  • 【装具を作製した場合】医師の意見書、保険者からの支給決定通知書
  • 【高額療養費に該当した場合】高額療養費支給決定通知書又は限度額認定証
  注) 「レシート」の場合の対応について 領収書がレシートの場合、保険診療の金額がわからないため、受診した医療機関等で受診証明書等を発行してきていただくことになります。 ※ 手続きの際に「こども医療費助成金支給申請書」を記入していただきます。あらかじめ次のPDFファイルを印刷し、記入したものを持参していただいても結構です。 助成金支給申請書 [記入例]助成金支給申請書

注意事項

 
  • 助成を受ける資格がなくなった後、こども医療費受給者証を使用した場合は、助成分の医療費を市へ返還していただくこととなります。
  • 市外へ転出されるときは、こども医療費受給者証をお返しください。
  • こども医療費受給者証は、表面の有効期間まで使用できます。
  • こども医療費受給者証の注意事項を必ずお読みください。
  • ひとり親家庭等医療費助成受給者証及び重度障害児医療費助成受給者証をお持ちの方は、受診時にこども医療費受給者証を御利用ください。
  • 次のような場合は、必ず届出をしてください
    • 健康保険証の変更があったとき
    • 子どもまたは保護者の住所、氏名に変更があったとき
    • こども医療費受給者証を紛失、汚損したとき
    • 子どもが婚姻したとき(資格対象外となります)
    • 子ども自身が健康保険の被保険者となったとき(資格対象外となります)
    【 持ち物 】 健康保険証、こども医療費受給者証(紛失した場合を除く)
  • 学校、保育園等の管理下におけるケガ等は、スポーツ振興センターの保険が優先となりますので「こども医療費受給者証」を提示しないでください。
     
  • 「高額療養費」返還請求時の委任について 受給者証を使用して入院等したとき、保険者(健康保険組合等)から高額療養費が支給される場合があります。 高額療養費支給分は、すでに牧之原市が助成した中に含まれていますので、牧之原市に返還していただく必要があります。 よって、市が代わって保険者に高額療養費を請求しますので、委任状等を提出していただくことになります。(該当者には、市から連絡しますので、御協力をお願いします。)
 

こども医療費助成を利用する際の注意点(適正受診について)

こども医療費助成の経費は、市民の皆さまの税金で運営されています。助成制度を持続的に運営していくためにも皆さまの適正な利用・受診を心がけていただくようお願いします。
適正受診にご協力ください
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなったりします。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しているかかりつけ医をもつことも適正な受診につながります。薬も、薬歴が分かり飲み合わせの相談ができるかかりつけ薬局をもつようにしましょう。
はしご受診は控えましょう
同じ病気やけがで複数の医療機関を受診することを「はしご受診」といいます。医療機関をかえるたびに初診料や検査料がかかってしまい、医療費がかさんでしまいます。また重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあるなど、体への負担も大きくなります。
ジェネリック医薬品をご存じですか
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性をもち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいるものもあります。また、費用が安い場合もあります。
※ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によって服用できない場合もありますので、詳しくは医師や薬剤師にご相談ください。
静岡こども救急電話相談(#8000)を利用しましょう
こどもの急な発熱、ケガ等でお困りのとき、周りに相談できる人がいなくて不安なとき、救急病院に受診させるべきか迷われているとき、「静岡こども救急電話相談」をご利用ください。看護師や小児科医が電話でアドバイスします。 【電話】 #8000または、電話:054-247-9910 【相談時間】 24時間(平日・土日祝) ※通話料はかかります。 【相談対象者】 おおむね15歳までのこどもの保護者など 静岡こども救急電話相談(静岡県HP) お問い合わせ 子ども子育て課 電話:0548-23-0071
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