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サービス・助成

児童手当

児童手当の目的

児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、児童の健全な育成および資質の向上を目的としています。

届出をするとき

  • 子どもが産まれたとき
  • 市外から転入したとき
  • 市内で転居したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 氏名を変更したとき
  • 振込口座および口座の名義を変更したとき
  • 公務員になったとき、または退職等により公務員でなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額(1人当たり月額)

  • 3歳未満 一律15,000円
  • 3歳以上で小学校修了前 10,000円 第3子以降 15,000円
  • 中学生 一律10,000円
  • 養育者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律5,000円
  • 所得上限限度額以上
    手当は支給されません。資格消滅となります。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。

支給時期

申請した翌月分から支給対象となります。毎年度、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)にそれぞれの前月分までの手当を指定された口座に支給する予定です。
標準の支払日は、6月12日、10月12日、2月12日です。ただし、土日祝祭日の場合は、直前の営業日が支払日となります。


申請方法

出生、転入などで牧之原市において初めて児童手当の対象となる方は、異動日(出生日又は転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要となりますので、子ども子育て課または市民課(相良窓口係)で手続きをしてください。
(認定請求書は子ども子育て課または市民課(相良窓口係)に置いてあります。)
※あらかじめ次のPDFファイルを印刷し、記入したものを持参していただいても結構です。

対象
手続き先
申請書(PDF)
出生(第1子)・転入の方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
認定請求書(PDF)
出生(第2子以降)の方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
額改定請求書(PDF)
転居・加入保険
・振込口座および
名義変更の方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
変更届(PDF)
支払金口座振込依頼書(PDF)
転出・
公務員になった方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
消滅届(PDF)
退職等により
公務員でなくなった方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
認定請求書(PDF)
※その他の手続きについては、子ども子育て課までお問合せください。

持ち物

【全員】
  • 請求者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 請求者(保護者)と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 【児童が市外に別居している方のみ追加】
  • 児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

  • (注)状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

    電子申請について

    児童手当・特例給付に関する以下の手続きは、国のマイナンバーを利用したマイナポータルのぴったりサービスで電子申請を行うことができます。

  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  • 受給事由消滅に関する届出
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 氏名変更/住所変更等の届出
  • 児童手当等に係る寄附の申出
  • 児童手当等に係る寄附の変更等の申出
  • ※申請にあたっては、請求者(受給者)本人のマイナンバーカードによる電子署名の付与が必要です。
    ※電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
    ※詳しくは、ぴったりサービス(外部リンク)をご確認ください。


    現況届の提出について

    令和4年度から、毎年6月に行っていた現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下(1)~(5)の方は、現況届の提出が必要です。例年通り6月初旬に現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。

    (1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
    (2)牧之原市に住民票がない児童を養育する方
    (3)未成年後見人、里親等の受給者
    (4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所が実際の居住地と異なる方
    (5)その他、牧之原市から提出の案内があった方(養育者等)

    次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください。
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻し、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

  • お問い合わせ
    子ども子育て課 電話:0548-23-0071
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