サービス・助成
児童手当
児童手当の目的
児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、児童の健全な育成および資質の向上を目的としています。
令和6年10月から児童手当制度が一部改正されます。
詳細につきましては牧之原市ホームページをご覧ください。
届出をするとき
- 子どもが産まれたとき
- 市外から転入したとき
- 市内で転居したとき
- 市外へ転出するとき
- 氏名を変更したとき
- 振込口座および口座の名義を変更したとき
- 公務員になったとき、または退職等により公務員でなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額(1人当たり月額)
- 3歳未満 一律15,000円
- 3歳以上で小学校修了前 10,000円 第3子以降 15,000円
- 中学生 一律10,000円
- 養育者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律5,000円
- 所得上限限度額以上 手当は支給されません。資格消滅となります。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。
支給時期
申請した翌月分から支給対象となります。毎年度、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)にそれぞれの前月分までの手当を指定された口座に支給する予定です。
標準の支払日は、6月12日、10月12日、2月12日です。ただし、土日祝祭日の場合は、直前の営業日が支払日となります。
申請方法
出生、転入などで牧之原市において初めて児童手当の対象となる方は、異動日(出生日又は転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要となりますので、子ども子育て課または市民課(相良窓口係)で手続きをしてください。 (認定請求書は子ども子育て課または市民課(相良窓口係)に置いてあります。) ※あらかじめ次のPDFファイルを印刷し、記入したものを持参していただいても結構です。
認定請求書(PDF) | ||
額改定請求書(PDF) | ||
変更届(PDF) 支払金口座振込依頼書(PDF) | ||
消滅届(PDF) | ||
認定請求書(PDF) |