サービス・助成
出産育児一時金受取代理制度について
国保加入者が出産をする場合、市へ事前申請などを行うことで、出産育児一時金の35万円を分娩費として、市が直接、医療機関などに支払えるようになりました(出産育児一時金受取代理制度)。
※但し、産科医療補償制度に加入している分娩機関で平成21年1月1日以降に出産した場合は、3万円が加算され、38万円となります。(在胎週数22週に達した日以降の出産)
なお、従来どおり医療機関等で出産費用をお支払した後に、出産育児一時金を支給申請する方法(出産育児一時金請求)も継続して実施しますので、出産前に出産育児一時金の受取り方法をご検討ください。
出産育児一時金請求について
被保険者が出産後に市民室窓口で出生届とともに出産育児一時金の請求をしていただきます。申請されてから約1ヵ月後に支給されます。
- 持ち物:保険証、印鑑、世帯主名義の通帳(郵便局以外)
- 死産、流産等の場合は妊娠12週(85日)以降であれば、支給の対象となります。また、医師の証明書が必要となります。
出産育児一時金受取代理制度について
出産予定の1ヵ月以内に国民健康保険課窓口で出産育児一時金受取代理申請をすることにより、申請を受けた市(保険者)が直接医療機関などに出産育児一時金を支払うことで、被保険者の医療機関などの窓口での出産費の全額負担を軽減します。
対象者
- 牧之原市国民健康保険の被保険者
- 出産予定日まで1ヵ月以内
- 国民健康保険税を滞納していない世帯
- 医療機関等から受取代理の同意を得ていること
注意点
- 出産費が出産育児一時金を下回る場合
差額を市(保険者)が世帯主(被保険者)に支給します。 - 出産費が出産育児一時金を上回る場合
差額を医療機関等が被保険者に直接請求します。
出産前に以下の状況となりましたら、取下届出書を提出してください
- 牧之原市国民健康保険の被保険者でなくなったとき。
- 予想外の里帰り出産や緊急分娩などで受取代理人(医療機関等)が変更となったとき。