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サービス・助成

児童扶養手当制度について

18歳に達した最初の3月31日までの子どもを扶養しているひとり親家庭などに支給される手当てです。(子どもが政令に定める程度の障がいを有する場合は20歳未満)
また、平成22年8月1日より父子家庭にも対象が拡大されました。
支給を受けるためには申請が必要です。


支給要件

子どもが次のいずれかに該当する場合に支給されます。

  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障がいを持つ児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらないで生まれてた児童

手当額(令和5年4月以降の手当額)

支給額は、所得に応じて決定されます。詳しくはお問い合わせください。
  全部支給:前年の所得(給与所得控除後)が一定基準額未満の人
  一部支給:前年の所得(給与所得控除後)が一定基準額以上の人

子ども人数 全部支給 一部支給
1人の場合 月額44,140円 月額44,130円~10,410円
(所得に応じて決定)
2人の場合 月額10,420円プラス 月額10,410円~5,210円プラス
(所得に応じて決定)
3人以上の場合
(1人につき)
月額6,250円プラス 月額6,240円~3,130円プラス
(所得に応じて決定)

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 戸籍謄本(「離婚」が明記されていて父または母と子のもの)
  • 申請者名義の通帳
  • 健康保険証(父または母と子のもの)
  • 年金手帳(年金加入の記録が記入されていること)
  • 賃貸契約書(アパート、借家住まいの方)
  • マイナンバー(同居する家族のもの)
  • 在留カード(外国籍の方)
  • パスポート(外国籍の方)
  • 独身証明等(外国籍の方)

(注)状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

所得制限

前年の所得(給与所得控除後)が一定基準額以上の人は、一部支給または全部停止になります。
また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹)がいる場合は、その人も所得審査の対象になります。


注意点

次のいずれかに該当するときは支給されません。

  • 父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含む)
  • 父母、養育者または子どもが国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
  • 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所しているとき

これまで年金受給者は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日からの法改正により年金月額が児童扶養手当額より低い場合は差額分が受給できるようになりました。


お問い合わせ
子ども子育て課 電話:0548-23-0071
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