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児童扶養手当について

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の児童を養育するために支給される手当です。原則として、対象児童を養育する父又は母が請求者となり、申請します。
請求者及び請求者と同居している扶養義務者(世帯分離を含む)の前年所得により、支給額が減額あるいは支給停止となることがあります。
なお、支給開始月から5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月から7年を経過した時に就業等をしていない場合は、支給額が減額されます。

支給対象となる方

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で心身に一定の障害がある児童を監護している父母または父母に代わって児童を養育している人が支給対象となります。
  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害を持つ児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

支給額(令和6年11月以降)

支給額は、請求者及び生計を同じくする扶養義務者(同居している直系血族または兄弟姉妹)の前年分または前々年分の所得に応じて決定します。
所得が一定基準額以上の場合は、支給額が一部支給または全部停止になります。

(支給額表)
対象児童の人数 全部支給 一部支給
1人 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
(所得に応じて決定)
2人目以降
(対象児童1人につき)
月額10,750円プラス 月額10,740円~5,380円
プラス(所得に応じて決定)
(所得制限表)
税法上の
扶養人数
請求者(本人)の所得 生計を同じくする
扶養義務者の所得
全部支給 一部支給
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 390万円 426万円
  • 元配偶者等から養育費があるときは、その8割相当額を請求者の所得に加算します。
  • 請求者が公的年金(遺族年金や障害年金 等)を受給している場合は、通常の計算とは異なります。

申請手続き

児童扶養手当の支給を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。
手続きを希望される方は、子ども子育て課に予約をしてから来庁してください。
(申請に当たって必要な書類等)

<共通>
必要なもの 備考
健康保険証 等 健康保険への加入情報を確認できるもの
※請求者と対象児童全員分を用意してください。
 マイナ保険証の場合は、暗証番号の入力が必要です。
年金手帳 等 請求者の基礎年金番号がわかるもの
※紛失等の場合は、島田年金事務所
 (℡0547-36-2211)で「基礎年金番号通知書」の
 発行手続きを行ってください。
預金通帳又は
キャッシュカード 等
請求者名義の口座がわかるもの
戸籍謄本
(発行から1か月以内のもの)
・離婚の場合は、『離婚』が明記されているもの。
※離婚直後等で、戸籍謄本の発行に時間がかかる
 場合は、先に「離婚届受理証明書」を提出し、
 後日、戸籍謄本を提出してください。
・請求者と対象児童の戸籍が別々の場合は、
 それぞれの戸籍謄本
マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票 等 同居家族全員分のマイナンバーがわかるもの
<アパート・借家住まいの方>
必要なもの 備考
居宅の賃貸借契約書 等 市営住宅の方は「入居決定通知書」
居宅の光熱水費に関する契約書、申込書、検針票、領収書 等 電気、ガス、水道等のうち2種類以上
※入居直後等で手元にないときは後日の提出でも可
<外国籍の方>
必要なもの 備考
出生証明書・独身証明書 等 及び その日本語訳 請求者と対象児童のもので、ひとり親であることがわかる公的な書類(発行から1か月以内のもの)
<未婚の方>
必要なもの 備考
事実婚等解消調書 ※申請時に記入(様式は担当課にあります。)
<事実婚を解消した方>
必要なもの 備考
事実婚等解消調書 ※申請時に記入(様式は担当課にあります。)
事実婚解消申立書 ※民生委員の証明が必要(様式は担当課にあります)
<父母に代わって児童を養育する方>
必要なもの 備考
養育者申立書 ※民生委員の証明が必要(様式は課にあります。)
※ 必要に応じて、上記以外の書類を提出いただく場合があります。

注意事項

次のような場合には、児童扶養手当を受ける資格がなくなります。
  • 受給者または対象児童が国内に住所を有しなくなったとき
  • 受給者が婚姻したとき(内縁関係や同居等を含む。)
  • 受給者が対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む。)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話や手紙などの連絡があった場合を含む。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき
資格がないのにも関わらず児童扶養手当を受給した場合、その期間の児童扶養手当を全額返還していただくことになります。

お問い合わせ

子ども子育て課 電話:0548-23-0071
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