サービス・助成
1.児童手当の目的
児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、児童の健全な育成および資質の向上を目的としています。
令和6年10月から児童手当制度が一部改正されました。
詳細につきましては牧之原市ホームページをご覧ください。
2.届出が必要なとき
- 子どもが産まれたとき
- 受給者や配偶者、児童が住所・氏名等を変更したとき
- 市外から転入したとき
- 市外へ転出するとき
- 受給者の振込先金融機関情報を変更したとき
- 公務員になったとき、または退職等により公務員でなくなったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 19歳~22歳年代の算定対象の子に係る生計費の負担が発生したとき又はなくなったとき
- 受給者と支給対象児童の住民票が別になったとき
3.支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
4.手当額・支給月
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 手当月額15,000円 | 手当月額30,000円 |
3歳以上~18歳年度末まで | 手当月額10,000円 | 手当月額30,000円 |
※対象児童一人あたりの手当額です。
※18歳年度末以降~22歳年度末までの子は手当の支給対象ではありませんが、受給者の方が18歳年度末以降~22歳年度末までの子の生計費を負担している場合、第3子以降加算には含めることが可能です。
原則として、申請の翌月分から支給対象となります。各偶数月に前2か月分の手当を指定口座へ支給します。 例)4,5月分の手当は6月に支給
標準支払日は、偶数月12日です。ただし、12日が土日祝日の場合は、直前の営業日が支払日となります。
5.申請方法
お子様の出生や転入等、異動日(出生日または前市区町村での転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れますと、手当を受給できない月が発生するおそれがありますので、ご注意ください。
その他、各種変更の届出も早期の提出が必要です。
【申請場所】子ども子育て課(さざんか内)または市民課(相良窓口係のみ)
※窓口での申請が難しい場合には、事前にお問い合わせください。
(郵送提出のご案内をさせていただきますが、こちらは当課で申請書類を確認した日が受付日となりますので、重ねてましてご注意ください)
各種書類は窓口にもございます。
届出事由 | 申請書類 (PDF) | 持ち物 |
ア.出生(第1子)・転入された方 | 児童手当 認定請求書(①) |
・申請者(父母等のうち所得高の方)名義の振込先情報の確認が可能な通帳もしくはキャッシュカード、銀行アプリの画面コピー他 ・申請者と配偶者のマイナンバーのわかるもの 【児童と別居の方のみ】 ・対象児童のマイナンバーのわかるもの 【大学生年代の子を算定に含める方】 ・対象の子のマイナンバーのわかるもの |
イ.出生(第2子以降)の方 | 児童手当 額改定届(②) |
【児童と別居の方のみ】 ・対象児童のマイナンバーのわかるもの |
ウ.市内転居・氏名変更の方 | 児童手当 変更届(③) | ※先に市民課で変更の手続きを行ってください |
エ.市外へ転出された方・対象児童を養育しなくなった方 | 児童手当 受給事由消滅届(④) | ※先に市民課で変更の手続きを行ってください(転出の方のみ) |
オ.公務員を退職等された方 | 児童手当 認定請求書(①) | 退職等の事実がわかる書類等ございましたら、ご持参ください |
カ.単身赴任など、対象児童と住民票住所が別となる方で、監護が継続する方 | 児童手当 別居監護申立書(⑤) |
・対象児童のマイナンバーのわかるもの ※先に市民課で変更の手続きを行ってください |
キ.受取口座の金融機関変更(受給者名義に限る)・名義人の名称を変更された方 ※配偶者や児童名義に変更することは出来ません |
支払金口座振込 依頼書(⑥) | ・新しい振込先情報の確認が可能な通帳もしくはキャッシュカード、銀行アプリの画面コピー他 |
ク.算定対象である18歳年度末以降~22歳年度末までの子に係る生計費の負担に変更のある方 |
【負担が新たに生じる場合】 児童手当 額改定届(②) 監護相当・生計費の負担についての確認書(⑦) 【負担がなくなった場合】 児童手当 額改定届(②) 【負担は継続しているが、進学・退学等の変更が生じた方】 監護相当・生計費の負担についての確認書(⑦) |
・18歳年度末以降~22歳年度末までの対象の子のマイナンバーがわかるもの ※「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出される方のみ |
ケ.公務員になられた方 | 児童手当 受給事由消滅届(④) | 採用通知等の任用日付がわかる書類がございましたら、ご持参ください |
※離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、所得を考慮せずに児童と同居している方が申請できる場合がありますので、子ども子育て課までお問い合わせください。
※その他の手続きについては、子ども子育て課までお問合せください。
6.現況届の提出について
毎年6月にご提出いただいていた現況届は令和4年度から一律の提出は不要になりました。
しかし、今後も以下(1)~(6)の方は受給要件等確認のために、現況届の提出が必要です。
該当者へは6月初旬に現況届を送付しますので、期限内に提出をお願いします。
(1)離婚協議中で配偶者と別居しており、対象児童と同居されている方
(2)受給者と対象児童が住民票を別にされている方
(3)未成年後見人、里親等の受給者の方
(4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所が実居住地と異なる方
(5)受給者が父母以外の方で、生計関係が維持になられている方
(6)算定対象である大学生年代(19歳~22歳年代)の子の職業が、学生以外の方
また、現況届対象外の方でも次の変更が生じた場合には届出が必要です。
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻し、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
〒421-0422
静岡県牧之原市静波991番地1
牧之原市総合健康福祉センター さざんか2階
子ども子育て課
TEL:0548-23-0071