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サービス・助成

未熟児養育医療給付制度

未熟児の健康管理と健全な育成のため、入院にかかる医療費の給付を行う制度です。


対象者

牧之原市内に住所がある満1歳未満の乳児で、次の1または2のいずれかに該当する未熟児であり、医師が入院養育を必要と認めたもの。

  1. 出生時体重2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
一般状態
  1. 運動不安、けいれん
  2. 運動が異常に少ない
体温摂氏34度以下
呼吸器、循環器系
  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼ発作を繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い
消化器系
  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物、血性便がある
黄疸
  1. 生後数時間以内に現れる
  2. 異常に強い

対象医療

未熟児の入院にかかる医療費
※ 助成の対象となる医療費は、保険診療分のみです。おむつ、シーツ、差額ベッド代等は対象外です。


自己負担金

自己負担金は、扶養義務者の市県民税額に応じて決定します。
※ 自己負担金は、全額「こども医療費助成制度」の助成対象となります。未熟児養育医療給付申請時に「充当依頼書」を提出していただいた場合は、こども医療費助成制度により自己負担金が充当されるため、お支払いただく必要はありません。


給付の申請

次の書類を揃え、お子さんが入院している期間中に(なるべく早急に)子ども子育て課へ提出してください。

  • 様式第1号 養育医療給付申請書 ※子ども子育て課にもあります。
  • 養育医療意見書(医療機関から受け取ってください)
  • 世帯調書
  • 充当依頼書
  • 乳児の健康保険証(保険証未発行の場合は扶養者の保険証)
  • 個人番号(通知カード、個人番号カード)※世帯全員のもの

給付の決定

申請後、申請書の内容を審査し、給付の可否を決定します。
給付を決定した場合は、申請後1ヶ月以内に「養育医療券」を交付(ご自宅へ郵送)します。
※ 後日、養育医療券を医療機関へ提示してください。


お問い合わせ
子ども子育て課 電話:0548-23-0071
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