サービス・助成
未熟児養育医療給付制度
未熟児の健康管理と健全な育成のため、入院にかかる医療費の給付を行う制度です。
対象者
牧之原市内に住所がある満1歳未満の乳児で、次の1または2のいずれかに該当する未熟児であり、医師が入院養育を必要と認めたもの。
- 出生時体重2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
一般状態 |
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体温 | 摂氏34度以下 |
呼吸器、循環器系 |
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消化器系 |
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黄疸 |
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対象医療
未熟児の入院にかかる医療費 ※ 助成の対象となる医療費は、保険診療分のみです。おむつ、シーツ、差額ベッド代等は対象外です。
自己負担金
自己負担金は、扶養義務者の市県民税額に応じて決定します。
※ 自己負担金は、全額「こども医療費助成制度」の助成対象となります。未熟児養育医療給付申請時に「充当依頼書」を提出していただいた場合は、こども医療費助成制度により自己負担金が充当されるため、お支払いただく必要はありません。
給付の申請
次の書類を揃え、お子さんが入院している期間中に(なるべく早急に)子ども子育て課へ提出してください。
- 様式第1号 養育医療給付申請書 ※子ども子育て課にもあります。
- 養育医療意見書(医療機関から受け取ってください)
- 世帯調書
- 充当依頼書
- 乳児の健康保険証(保険証未発行の場合は扶養者の保険証)
- 個人番号(通知カード、個人番号カード)※世帯全員のもの
給付の決定
申請後、申請書の内容を審査し、給付の可否を決定します。
給付を決定した場合は、申請後1ヶ月以内に「養育医療券」を交付(ご自宅へ郵送)します。
※ 後日、養育医療券を医療機関へ提示してください。