サービス・助成
特定不妊治療費助成
市では、少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦に対し高額となる治療費の一部を助成します。
平成30年4月1日から、対象者、助成回数が一部変更となりました。
対象者
次のすべての条件を満たす夫婦となります。- 法律上婚姻しており、夫または妻の住所地が一年以上牧之原市である夫婦
- 体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 男性不妊治療費助成については、特定不妊治療費の助成(静岡県又は牧之原市)を併せて受ける夫婦
- 指定医療機関において治療を受けた方
- 夫婦の前年度合計所得が730万円未満の方
- 他の市町村等で実施する特定不妊治療費に関する補助金等を1年度あたりの限度回数以上受けていない方
助成内容
- 特定不妊治療にかかった費用の2分の1以内とし、1夫婦1回あたり15万円を上限とし助成します。(特定不妊治療費助成・男性不妊治療費助成それぞれに) ※ただし、事業実施の地方公共団体(県等)の特定不妊治療費補助金申請を受ける場合は、その助成額を差し引いた額の2分の1以内。
助成対象年齢、助成回数
助成対象となる治療
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特定不妊治療
- 指定医療機関において「体外受精(顕微授精を含む)」に要した保険診療対象外の費用です。(ただし、配偶者以外の第3者から精子や卵子の提供を受けた場合や代理懐胎(代理母、借り腹)は対象外となります。) 男性不妊治療
- 特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療(精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引採取法、その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術など)
必要書類
治療終了後に、次のものを用意し、健康推進課(総合健康福祉センターさざんか、または相良保健センター)に申請してください。(※県の助成を受ける場合は、県の補助金交付申請を先に行ってください。)
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特定不妊治療受診等証明書(様式第2号・PDF)又は県等に提出した特定不妊治療等を証明する書類の写し
- 牧之原市に本籍がない場合、夫と妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(申請日から3ヶ月以内のもの)、外国籍の場合は、公の機関が発行した書類
- 夫と妻の所得(課税)証明書(※牧之原市で所得(課税)状況が確認できる方は必要ありません。)
- 領収書の原本
- 印鑑(シャチハタは使用不可)
- 振込先が確認できる預金通帳等(申請者名義のもの)
- 県の助成を受けた場合には、静岡県特定不妊治療費助成金交付決定および確定通知書の写し
県問い合わせ先:0548-22-1151 (中部健康福祉センター 榛原分庁舎)
申請期間
- 特定不妊治療の終了日から起算して1年以内
県ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika
/1040714/1002879/index.html