牧之原市子育て支援連携システム - 牧之原市子育て総合サイト

サービス・助成

こども医療費助成

子どもの健やかな成長と家庭の経済的負担軽減のため、病気やケガなどで医療機関等に入院・通院したときの保険診療医療費を助成する制度です。

対象者

牧之原市内に住所があり、健康保険に加入している
0歳から高校生3年生までのお子さん
※平成30年10月制度改正
(高校生3年生とは、18歳になった最初の3月31日までの子ども全員)

対象医療

子どもが入院、通院をしたときの医療費
※助成の対象となる医療費は、保険診療分のみです。薬の容器代、検診代、予防接種代、入院時の個室代、食事代等は対象にはなりません。

こども医療費受給者証交付の手続き

対象
手続き先
申請書(PDF)
出生・転入の方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
交付申請書(PDF)
[記入例]交付申請書(PDF)
転居・保険証変更の方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
変更届(PDF)
[記入例]変更届(PDF)
受給者証の汚損・紛失の方
子ども子育て課
市民課相良窓口係
再交付申請書(PDF)
[記入例]再交付申請書(PDF)
※その他の手続きについては、子ども子育て課までお問合せください。

持ち物

【全員】
  • 子どもの健康保険証(保険証発行手続き中の場合は、扶養者の保険証で代用可)
  • 保護者の個人番号(マイナンバー)
  • (注)状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

    個人負担額

    入院:なし
    通院:なし


    助成の受け方

    現物給付
    交付された「こども医療費受給者証」と「子どもの健康保険証」を医療機関窓口に提示することにより、その場で医療費助成を受けることができます。

    償還払い
    次の場合は、償還払い方式により助成を受けてください。医療機関窓口で医療費(自己負担額)を支払った後、当市へ償還払い(払戻し)の申請をしてください。

    • こども医療費受給者証を持参しないで受診した場合
    • こども医療費受給者証と健康保険証の両方を持参しないで受診した場合
    • 静岡県外の医療機関で受診した場合
    • 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療において徴収された一部負担金を申請する場合
    • 装具を作製した場合

    【手続きの方法】
    子ども子育て課(さざんか)または市民課(相良窓口係)で申請してください。後日、保護者の口座に払戻しいたします。

    【申請受付期間(期限)】
    受診した月の翌月以降、受診日から1年以内に申請してください。

    【持ち物】

  • 子どもの健康保険証
  • こども医療費受給者証
  • 保護者の通帳またはキャッシュカード(振込先口座が分かるもの)
  • 領収書(レシートの場合(注)は受診証明書等を添付) 
  • 【公費負担医療において徴収された一部負担金を申請する場合】他の医療費助成制度の受給者証、管理票
  • 【装具を作製した場合】医師の意見書、保険者からの支給決定通知書
  • 【高額療養費に該当した場合】高額療養費支給決定通知書又は限度額認定証
  • 注) 「レシート」の場合の対応について
    領収書がレシートの場合、保険診療の金額がわからないため、受診した医療機関等で受診証明書等を発行してきていただくことになります。

    ※ 手続きの際に「こども医療費助成金支給申請書」を記入していただきます。あらかじめ次のPDFファイルを印刷し、記入したものを持参していただいても結構です。

    助成金支給申請書 [記入例]助成金支給申請書

    注意事項

  • 助成を受ける資格がなくなった後、こども医療費受給者証を使用した場合は、助成分の医療費を市へ返還していただくこととなります。
  • 市外へ転出されるときは、こども医療費受給者証をお返しください。
  • こども医療費受給者証は、表面の有効期間まで使用できます。
  • こども医療費受給者証の注意事項を必ずお読みください。
  • ひとり親家庭等医療費助成受給者証及び重度障害児医療費助成受給者証をお持ちの方は、受診時にこども医療費受給者証を御利用ください。
  • 次のような場合は、必ず届出をしてください
    • 健康保険証の変更があったとき
    • 子どもまたは保護者の住所、氏名に変更があったとき
    • こども医療費受給者証を紛失、汚損したとき  
    • 子どもが婚姻したとき
    【 持ち物 】 健康保険証、こども医療費受給者証(紛失した場合を除く)
  • 学校、保育園等の管理下におけるケガ等は、スポーツ振興センターの保険が優先となりますので「こども医療費受給者証」を提示しないでください。


  • 「高額療養費」返還請求時の委任について
    受給者証を使用して入院等したとき、保険者(健康保険組合等)から高額療養費が支給される場合があります。
    高額療養費支給分は、すでに牧之原市が助成した中に含まれていますので、牧之原市に返還していただく必要があります。
    よって、市が代わって保険者に高額療養費を請求しますので、委任状等を提出していただくことになります。(該当者には、市から連絡しますので、御協力をお願いします。)


  • お問い合わせ
    子ども子育て課 電話:0548-23-0071
    ページのトップへ戻る