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児童扶養手当制度について

児童扶養手当は、ひとり親家庭等のお子様(18歳年度末まで)を養育するために支給される手当です。 至急をうkるためには、申請が必要です。  

支給要件

子どもが次のいずれかに該当する場合に支給されます。
  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障がいを持つ児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらないで生まれてた児童

手当額(令和6年4月以降の手当額)

支給額は、所得に応じて決定されます。詳しくはお問い合わせください。 全部支給:前年の所得(給与所得控除後)が一定基準額未満の人 一部支給:前年の所得(給与所得控除後)が一定基準額以上の人
子ども人数 全部支給 一部支給
1人の場合 月額45,500円 月額45,490円~10,740円(所得に応じて決定)
2人の場合 月額10,750円プラス 月額10,740円~5,380円プラス(所得に応じて決定)
3人以上の場合(1人につき) 月額6,450円プラス 月額6,440円~3,230円プラス(所得に応じて決定)

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 戸籍謄本(「離婚」が明記されていて父または母と子のもの)
  • 申請者名義の通帳
  • 健康保険証(父又は母と子のもの)
  • 年金手帳(年金加入の記録が記入されていること)
  • マイナンバー(同居する家族全員分)
  • 賃貸契約書【アパート、借家住まいの方】
  • 電気、ガス、水道等の契約書又は領収書等(2種類以上)【アパート、借家住まいの方】
  • 在留カード【外国籍の方】
  • パスポート【外国籍の方】
  • 独身証明等【外国籍の方】
(注)状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

所得制限

前年の所得等が一定基準額以上の人は、一部支給または全部停止になります。 また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹)がいる場合は、その人も所得審査の対象になります。  

注意点

次のいずれかに該当するときは支給されません。
  • 父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含む)
  • 父母、養育者または子どもが国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
  • 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所しているとき
本人が公的年金(遺族年金、障害年金等)を受給してる場合は、計算が異なります。

お問い合わせ 子ども子育て課 電話:0548-23-0071
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